大塩行政書士法務事務所の行政書士 大塩博史です。正社員やアルバイト、パート等での雇用契約の場合、民法第627条1項に基づき、退職の意思表示後、14日後に退職できます(相手側に意思表示が届く必要があります。)。
もし、退職の意思表示を、上司に口頭で話しても… 後日、上司はそんなこと聞いていないと言うケースもあります。実際、証拠がありません。音声録音等では、なかなか立証できません。犯罪ではないからです。私人間契約だからです。そこで、内容証明を郵送することが、かなり効果的です。内容証明は、相手側が受け取りましたら、読まなくても、読んだものとみなされます。もし、他の方法(ゆうパック、簡易書留、他のサービス)で会社側の受け取りサインがありましても、そんな文書は知らないと言い切らる可能性はあります。
あなたの退職意思に理由がある(パワハラ、セクハラ等)であれば、その内容も内容証明文書に織り込み、より一層退職可能な状況も作れます。有給休暇が残っていましたら、有給休暇を使い、退職することも可能です。
なかなか退職の意思を出せないのでしたら、思い切って大塩行政書士法務事務所の格安退職代行サービスにご依頼してみませんか?
上記にも記載していますが、退職日につきましては、意思表示が行われた日から14日後になります。例えば、7月1日に内容証明を送り、7月2日に職場に届き、受け取られましたら、7月16日付けでの退職となります。6月30日にお電話頂き、「7月1日付けで辞めたい」と言われましても、それはできません。但し、7月2日から退職日までは一切出勤しない意思表示は可能で、また、有給休暇がございましたら、消化も可能です。退職までの、退職後の職場とのやり取りは郵送を記載します。
弊所サービスは、内容証明を送るのみです。内容証明には必要事項を記載しています。職場に電話をかける等は行いませんことを何卒ご了承下さい。
上記のとおり、退職日が先になりますが、それまでは出勤しない方向で進めますので、何卒ご了承下さい。
退職の意思表示を行われます段階で、勤務先で行われています仕事が重要で、且つ途中でやめることになり、勤務先が大きな損害を被る場合には、損害賠償を請求される可能性がございます。この点は、しっかりとご注意下さい。
1.こちらのお問合せフォーム(こちらをクリック)に必要事項をご入力の上、メール送信して下さい(365日、24時間受付中です)。
2.内容を確認し、メール送信させて頂きます。あなたの退職意思をご確認させて頂きます。
3.内容証明文書作成に入ります。
4.できあがりましたら、お振込み頂く情報をメールさせて頂き、お振込確認後、内容証明文書をご確認頂きます。修正箇所がございましたら、無償で対応致します。
5.OKを頂きました翌日朝に、内容証明文書を郵便局から郵送させて頂きます。
内容証明が2枚の場合 7,490円
内容証明が3枚の場合 8,990円
※大抵のケースで2枚に収まってます。
※速達を付けられますと、別途速達料金が必要です。
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行政書士 大塩博史
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